犬猫等繁殖業者定期報告書の書き方が変わりました
2022-07-09 17:05:01 ブリーダー
注:今日のブログ記事は文章だけでは寂しいので、本文とは全く関係がない、我が家で販売中の仔猫たちの可愛い写真を貼ってます。
今回の法改正の数値規制で、私たち繁殖業者が「繁殖の用に供するために保有できる犬猫の頭数」が制限されました。それに伴って、犬猫等繁殖業者が毎年一回提出する定期報告書の書き方、特に繁殖引退犬猫の扱いが変わりました。
これまでも自治体によって、繁殖引退犬猫を管理頭数に加えて報告するのか、除いて報告するのか取り扱いが異なっていましたが、今回の法改正で「繁殖引退犬猫は除く」と統一されました。
福岡県ではこれまで、繁殖引退犬猫は実際に他の人に譲渡するまで、ずっと管理頭数に計上し続けなければなりませんでした。そのため避妊去勢した引退猫が天寿を全うしても、現役の親猫が例えば事故死しても死亡数として計上し報告していました。
(我が家のペット猫ゆきまろぶちの3匹は、元野良猫の仔猫を拾って育てていることや、既に避妊去勢済であることから、保健所の担当さんから員数外として特別に黙認してもらっていたので管理数に計上してません。)
今回の法改正で「繁殖引退犬猫は管理頭数から除く」と環境省が発表してしまったので、福岡県も繁殖業者から繁殖業者個人への譲渡を認めることになりました。私の場合、引退猫はCattery夢猫庵から高倉千草への譲渡として、「販売又は譲渡数」に計上できることになりました。
これまでのように、繁殖引退猫も管理頭数に計上していれば、行政は、その繁殖業者の実際の飼育数を把握できましたが、繁殖引退猫は業者個人へ譲渡したことにできるとなると、行政は「繁殖の用に供する頭数」しか把握できなくなります。
今後は「繁殖利用可能な年齢の7歳」を超える高齢の犬猫は、業者はきっと業者個人のペットとして自分に譲渡するでしょうから、行政には所在がわからなくなります。
繁殖利用の犬猫の管理者一人当たりの飼育数は制限されましたが、繁殖引退猫を業者個人のペットとして本人に譲渡した場合、個人としてペットを何頭飼育しても問題ありません。条例などで飼育頭数の届出が必要な自治体もありますが、私の居住地ではそのような条例はありませんので、私個人が引退猫をペットとして何頭飼育していても問題ありませんし、そもそも行政には私個人がペット猫を何頭飼育しているか知る術もありません。
そして、引退猫が業者個人に譲渡された後は、実際にまだ飼育しているのか、あるいは既に他の人に譲渡されたのか、または死亡したのか、全く表に出なくなります。今回の法改正は、本当に改悪だと思います。
また、驚いたことに、親猫が引退したかどうかは、避妊去勢の有無に関わらず、ブリーダーが「引退したので、自分のペットにした」と言えば避妊去勢してなくても引退扱いで良いのだそうです。これは管轄の保健所の担当さんから教えてもらいました。ただ、自分のペットと繁殖用猫は飼育部屋を分けるようにとのことでした。法律って「書いてあること」が全てなんですよ
高齢の引退猫が死亡しても、今後は「犬猫等繁殖業者的報告書」には計上されなくなるので、「流通過程での死亡数」が減るのではないかと思います。
さて、我が家のラパーマ母猫バターカップちゃん、引退します
7月14日に避妊手術の予約を入れてありますので、手術が無事終わって、2週間程度我が家で経過観察の後に新しい飼い主さんを募集する予定です。
2019年9月2日生まれ ブラウンタビーのラパーマです出産経験は4回です。
とっても穏やかな性格で、甘えん坊の可愛いラパーマですよ
譲受ご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいね
福岡県添田町の
ベンガル猫専門ブリーダー
Cattery夢猫庵です
可愛いお顔で綺麗な模様のベンガル仔猫と
人懐こくて可愛いラパーマ仔猫を
販売しています
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Cattery 夢猫庵 高倉
090-7386-5145
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