仔猫の出生日偽装について
2024-02-21 14:17:52 ブリーダー
X(旧Twitter)だったかFacebookだったか、何かのネットニュースで目にしたのですが、ペットオークションで仔猫や仔犬の出生日の偽装が発覚して対象の業者が行政指導を受けたとか。ペットオークションが行われている9道府県のすべての会場で幼すぎる仔猫仔犬の売買が常態化しているそうです。
出生日の偽装は、法改正される前から危惧されてたらしいですけど、そんなことするのはわざわざ面倒だし、のちのちの個体管理で自分が分からなくなっちゃうから、そんなことする人が居るのかしら?と、のんきに考えてましたが、居るんですね、そんなことする人。自治体だか環境省だかが検査して、過去の帳簿と照らし合わせて出生日の偽装が明らかになったそうです。
うちはペットオークションに出さないので、そんなことしてなんのメリットが?とか思ってましたけど、オークションで売り抜けする人は、生後56日までの管理しか考えてないから、のちのちの個体管理とか不要だし、出生日を偽装してでもちゃっちゃとオークションに出しちゃいたいのか!と、腑に落ちた次第です。
でも、偽装なんかしなくても生後57日でオークションに出せば済む話では?一刻も早く換金したいってことですかね?
うちは生後何日になっても、ご縁があるまでず~っとうちで育つので、2回目のワクチンの予定とか避妊去勢の予約とか生後57日以降の管理も必要なので、出生日の偽装なんかは高倉自身が仔猫の本当の誕生日わからなくなって大変っていうデメリットしかない(もしメリットがあったとしてもやりませんけど)
(オークションに出せる)生後57日にしては小さすぎる個体が多く見られたのが発覚の経緯らしいのですが、うちの(ちょっと前まで拒食してた)菘ベビー2番くんだと神に誓って生後70日頃まで500gだったから、めっちゃ疑われるやつ!って思いました
そもそも菘ベビー2番くんみたいな仔猫はオークションでも撥ねられるでしょうけどね。
改正された動物の愛護と管理に関する法律では猫のみ取り扱いの業者1名が管理できる猫は30匹まで。そのうち繁殖の用に供することができる猫は25匹まで。そして母猫と一緒に過ごしている仔猫は数に数えない。ただし数に数えない仔猫は離乳前まで。つまり離乳した仔猫は30匹中、繁殖の用に供する猫の25匹以外として計上する。この矛盾、お分かり頂けるでしょうか?
離乳後の仔猫は常時5匹しか置いておけないのですよ。
つまり法律が(繁殖業者においては)生後56日までの管理しか考えていないってこと。
そして、仔猫たちの生年月日が本当に正確かどうかっていうのは実は獣医さん以外は正式に証明できないんですよ。
もはや、8週齢という法律が仔猫や仔犬の出生日偽装を促していると言っても過言ではない状態です。
うちの今日現在の状況だと親猫&親猫候補(繁殖の用に供する猫)16匹、離乳前の仔猫9匹、離乳後の仔猫6匹
あなんということでしょううち、もうすぐ法律違反ですわ
もし離乳前の仔猫が離乳してもおうちが決まってなければ、30-16-15=定員オーバー1ってことになっちゃいます
実際には離乳後の仔猫は順次おうちが決まって行きますので、うちが違法状態になることはまず無いです。
そもそも違法状態にならないように親猫の数を少数精鋭にしてますのでね
なにが言いたいかわからなくなってきましたが、言いたかったのは夢猫庵は出生日の偽装なんて面倒なことはやってませんよってことです
福岡県添田町の
ベンガル猫専門ブリーダー
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